お金を考える

確定申告書作成は、ガイドを使えば簡単です。

そろそろ確定申告が始まるので
さっさと作成した。

昔は、用紙を税務署からもらってきて
ちまちま電卓叩いて、記入したものだが
今は、ネットでの申告時代。

国税庁のHPのガイドに添えば
初めてでも、簡単に申告書が作成できる。
(10分程度で済む)

※作成前に、源泉徴収票や保険各種の支払い証明書を
全て揃えておくこと。

サラリーマンは、会社での年末調整で済むので
確定申告は、ほぼ縁がないかもしれない。
でも、年間医療費が、10万円超えるなら
確定申告をする方が、ベター。

今回から医療費控除の特例として
セルフメディケーション税制が導入されたので
一度、家計簿を見直すのもいいかもしれない。

初めて、確定申告をしたのは
保険適用外の医療費が、10万円超え
更に、退職もしたため
会社の年末調整で書類を提出出来ず
年明けて、税務署に用紙をもらいに行った。

税務署の特設会場で
添付書類をチェックしてもらい
予想に反して、とっても呆気なく終わったので
その後は、なるだけ自分で申告するようになった。

 

入力が終わった後の証明書を
別紙に貼り付ける作業が、面倒かもしれないが
数字が嫌いじゃない人は
申告書作成は、そう苦ではないと
思われる。

今年の申告は、医療費控除の変更が目玉???
以下、資料として参考にどうぞ。

 

平成29年分の確定申告から医療費控除を受ける場合の手続が
以下のとおり改正されました。

改正点① 「医療費の領収書」の提出又は提示が不要となりました。
改正点② 「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました。
「医療費の領収書」は5年間自宅等で保管する必要があります。
所定の事項が記載された「医療費通知」(医療費のお知らせなど)を提出する場合は明細書の記載や領収書の保管を省略することができます。

 

セルフメディケーション税制とは

健康の保持増進及び疾病の予防に関する取組を行った方が
12,000円以上の対象医薬品を購入した場合には
「セルフメディケーション税制」
(通常の医療費控除と選択適用)を受けることができます。

確定申告
セルフメディケーション税制の明細書
健康の保持増進及び疾病の予防に関する取組を行ったことを明らかにする書類

国税庁HPより

 

ドラッグストアで買う風邪薬や、湿布薬等
具体的な対象医薬品の一覧は、厚労省HPへ。

自称・病弱って人は、領収書は保管しておく方が、良い。